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12件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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2018-04-18 第196回国会 衆議院 法務委員会 第9号

また、国内海上運送人の堪航能力担保義務、これは、発航の当時、船舶が安全に航海をするのにたえることを担保する義務、こういう義務でございますが、こういった義務の違反による責任過失責任化することとしております。  また、船舶の衝突に基づく不法行為による損害賠償請求権財産権の侵害を理由とするものに限られますが、これにつきましては不法行為時から二年間で時効により消滅するものとしております。  

小野瀬厚

1992-05-26 第123回国会 衆議院 法務委員会 第14号

「現在先進国を含む一部の荷主団体上記ルールよりさらに船主責任範囲拡大を意図した通称ハンブルグルール批准推進の動きが見られますが、海上運送人無過失責任に近い責任を課すことは究極的に保険料上昇をもたらし、それが引いては海上運賃上昇という形で荷主負担となる公算が大きい事から海運自由を旗印とする先進海運国の多くはへーグ・ヴィスビールールに賛同しておりこ我が国としては、「ヘーグ・ヴィスビールールが国益

木島日出夫

1992-05-26 第123回国会 衆議院 法務委員会 第14号

今回のこの国際海上物品運送法による海上運送人責任でございますけれども、御承知のように、国際海上運送というのは、多国間、外国との関係運送でございますので、それぞれの国の法律が異なるということでは非常に不都合が生ずるということから、まず第一に、国際間において運送人責任に関する法制を統一する、こういうことが非常に重要な目的になっているわけでございます。

清水湛

1992-04-16 第123回国会 参議院 法務委員会 第6号

しかし、このヘーグ・ルールあるいはヴィスビー・ルールというのがイギリス等を初めとする主要な海運国のリードのもとにつくられているのではないか、そういう意味で海上運送人にやや有利になっておるのではないか、荷主側には不利益な面があるのではないか、こういうような意見が一部にございまして、そういう意見を持っている国、特に海運国ではなくて、主として荷主になる、荷物の運送は他国の海運会社に頼むというような国々が中心

清水湛

1992-04-16 第123回国会 参議院 法務委員会 第6号

萩野浩基君 このハンブルク条約なんですけれども、よく言われますが、そのもとになっておる海上運送人荷主との利害関係の対立というものを円満に解決ということが目指すところといいますか、理念であろうと思うのでございますが、海運業界においてこれについてはいろんな意見があるようでありますが、その現状についてもし御答弁できますればひとつ簡単に御答弁いただきたいと思います。

萩野浩基

1984-05-18 第101回国会 衆議院 運輸委員会 第11号

そして、少なくとも今日、二条二号のいわゆる船内荷役と言われている作業の部分に関する限りは、つまりコンテナ埠頭で申しますと、ガントリークレーンを境にいたしまして船側ということになるわけですけれども、そうした本船への積みつけ、取りおろしというのは、いわば現行法建前から申しますと、海上運送人ないしは船長が、これに合わせて申しますならば統括管理をするということが現行法建前でありますし、国際的な商慣行にもなっておるわけでございます

河越重任

1960-03-08 第34回国会 参議院 大蔵委員会 第6号

従いまして、現在の法律のもとにおいて十分填補し得るものでございますが、第三の運送人としての責任は、これは船主船舶賃借人のみにとどまらず、用船者海上運送人主体として負うへき責任でありますので、第三の運送人としての責任につきまして、今度用船者海上運送人主体としてこういう保険の利益を受け得るようにいたしたい、こういうことでございます。

石野信一

1957-05-15 第26回国会 参議院 本会議 第35号

元来、わが商法条約に比べて、海上運送人に重い責任を負わせ、しかも、これを軽減する特約を禁止しておりますので、わが国海運業者は、戦後、海運業の復興に伴い、国際競争上不利な立場にあるのであります。そこで、本法案は、条約にのっとり、海上運送人責任を軽減することと、船荷証券に関する関係人利害を調整することを目的として提出されたものであります。  その内容のおもなる点は次の通りであります。

山本米治

1957-05-10 第26回国会 衆議院 本会議 第39号

すなわち、本案は、現行商法特例法として、右条約の趣旨にのっとり、国際的海上運送における船主責任を軽減するとともに、船荷証券に関する関係人利害を調整し、もって船荷証券国際的価値を高揚し、わが国における海運界の伸展に寄与せんとするものでありまして、海上運送人責任を軽減するにつきましては、船舶航海に耐える能力を保持する責任が、従来無過失責任であったものを、過失責任に改め、また、運送品損害については

三田村武夫

1957-04-16 第26回国会 参議院 法務委員会 第14号

第一に、この条約は、右に申し上げましたような事情によりまして、海上運送人責任を、現行商法よりも軽減するものであり、第二に、わが国商法に理解のない外国人を相手とする取引にありましては、条約違つた内容日本商法に準拠して取引するよりも、条約と同じ内容商法に準拠して取引する方が便利であるという理由によりまして、国際的な海上運送にありましては、わが国業者は、現に条約または条約を採用する外国法に準拠

村上朝一

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