2018-04-18 第196回国会 衆議院 法務委員会 第9号
また、国内海上運送人の堪航能力担保義務、これは、発航の当時、船舶が安全に航海をするのにたえることを担保する義務、こういう義務でございますが、こういった義務の違反による責任を過失責任化することとしております。 また、船舶の衝突に基づく不法行為による損害賠償請求権、財産権の侵害を理由とするものに限られますが、これにつきましては不法行為時から二年間で時効により消滅するものとしております。
また、国内海上運送人の堪航能力担保義務、これは、発航の当時、船舶が安全に航海をするのにたえることを担保する義務、こういう義務でございますが、こういった義務の違反による責任を過失責任化することとしております。 また、船舶の衝突に基づく不法行為による損害賠償請求権、財産権の侵害を理由とするものに限られますが、これにつきましては不法行為時から二年間で時効により消滅するものとしております。
「現在先進国を含む一部の荷主団体に上記ルールよりさらに船主責任の範囲拡大を意図した通称ハンブルグルール批准推進の動きが見られますが、海上運送人に無過失責任に近い責任を課すことは究極的に保険料の上昇をもたらし、それが引いては海上運賃上昇という形で荷主負担となる公算が大きい事から海運自由を旗印とする先進海運国の多くはへーグ・ヴィスビールールに賛同しておりこ我が国としては、「ヘーグ・ヴィスビールールが国益
今回のこの国際海上物品運送法による海上運送人の責任でございますけれども、御承知のように、国際海上運送というのは、多国間、外国との関係の運送でございますので、それぞれの国の法律が異なるということでは非常に不都合が生ずるということから、まず第一に、国際間において運送人の責任に関する法制を統一する、こういうことが非常に重要な目的になっているわけでございます。
その後、時代の進展に伴い、条約上、不備な点が顕在化したため、一九六八年の第十二回海事法外交会議において、海上運送人の責任限度額の引き上げ等を内容とする千九百六十八年議定書が採択されました。
しかし、このヘーグ・ルールあるいはヴィスビー・ルールというのがイギリス等を初めとする主要な海運国のリードのもとにつくられているのではないか、そういう意味で海上運送人にやや有利になっておるのではないか、荷主側には不利益な面があるのではないか、こういうような意見が一部にございまして、そういう意見を持っている国、特に海運国ではなくて、主として荷主になる、荷物の運送は他国の海運会社に頼むというような国々が中心
○萩野浩基君 このハンブルク条約なんですけれども、よく言われますが、そのもとになっておる海上運送人と荷主との利害関係の対立というものを円満に解決ということが目指すところといいますか、理念であろうと思うのでございますが、海運業界においてこれについてはいろんな意見があるようでありますが、その現状についてもし御答弁できますればひとつ簡単に御答弁いただきたいと思います。
○紀平悌子君 俗に言われます海上運送人と荷主との関係は円滑を欠く場合があるとやらで、円滑にいっている例が多いんだと思いますが、その円滑を欠く場合の事例、一般国民にもわかるような事例で教えていただきたいと思います。
○説明員(野村一成君) 船荷証券、私も特にその分野の専門ではございませんけれども、いわゆるBLと言われておりまして、海上運送人でございます船主が運送品を受け取ったことあるいは船主が運送品を引き渡す義務を負うことを証明する有価証券であると、そういうふうに理解いたしております。
そして、少なくとも今日、二条二号のいわゆる船内荷役と言われている作業の部分に関する限りは、つまりコンテナ埠頭で申しますと、ガントリークレーンを境にいたしまして船側ということになるわけですけれども、そうした本船への積みつけ、取りおろしというのは、いわば現行法の建前から申しますと、海上運送人ないしは船長が、これに合わせて申しますならば統括管理をするということが現行法の建前でありますし、国際的な商慣行にもなっておるわけでございます
「港湾労働者は海上運送人の直接被用者たることもあり得るし、特約のない限り下請の使用を妨げないから、船舶荷役業の被用者たることもあるが、いずれも海上運送人の履行補助者ないし使用人である」と、こう言って、法律学全集に、はっきりとうたっておるわけであります。
従いまして、現在の法律のもとにおいて十分填補し得るものでございますが、第三の運送人としての責任は、これは船主、船舶賃借人のみにとどまらず、用船者も海上運送人の主体として負うへき責任でありますので、第三の運送人としての責任につきまして、今度用船者も海上運送人を主体としてこういう保険の利益を受け得るようにいたしたい、こういうことでございます。
元来、わが商法は条約に比べて、海上運送人に重い責任を負わせ、しかも、これを軽減する特約を禁止しておりますので、わが国の海運業者は、戦後、海運業の復興に伴い、国際競争上不利な立場にあるのであります。そこで、本法案は、条約にのっとり、海上運送人の責任を軽減することと、船荷証券に関する関係人の利害を調整することを目的として提出されたものであります。 その内容のおもなる点は次の通りであります。
すなわち、本案は、現行商法の特例法として、右条約の趣旨にのっとり、国際的海上運送における船主の責任を軽減するとともに、船荷証券に関する関係人の利害を調整し、もって船荷証券の国際的価値を高揚し、わが国における海運界の伸展に寄与せんとするものでありまして、海上運送人の責任を軽減するにつきましては、船舶の航海に耐える能力を保持する責任が、従来無過失責任であったものを、過失責任に改め、また、運送品の損害については
第一に、この条約は、右に申し上げましたような事情によりまして、海上運送人の責任を、現行商法よりも軽減するものであり、第二に、わが国の商法に理解のない外国人を相手とする取引にありましては、条約と違つた内容の日本商法に準拠して取引するよりも、条約と同じ内容の商法に準拠して取引する方が便利であるという理由によりまして、国際的な海上運送にありましては、わが国の業者は、現に条約または条約を採用する外国法に準拠
この法律案は、条約にのつとり、海上運送人の責任を軽減することと船荷証券に関する関係人の利害を調整することを主眼としております。
第一に、この条約は右に申し上げましたような事情によって海上運送人の責任を軽減するものであり、現状に比して有利であるということであります。
この法律案は、条約にのっとり、海上運送人の責任を軽減することと、船荷証券に関する関係人の利害を調整することを主眼としております。
この法律案は、条約にのっとり、海上運送人の責任を軽減することと、船荷証券に関する関係人の利害を調整することを主眼としております。